開示請求の手数料

lrmcorp
LRM株式会社 記事一覧
カテゴリー: プライバシーマーク,
このエントリーをはてなブックマークに追加 LINEで送る

開示請求とは、プライバシーマーク認定制度では、個人情報を渡した事業者に対して見せてほしいと言うことです。
その場合、事業者は本人確認をして、本人であることが証明できた場合は、要求に応じる義務があります。
そして、事業者はこの開示請求でかかった経費の実費を請求することができます。
もちろん、人権費と利益を乗せることはできませんし、予めホームページなどで申し出先、手順、この手数料の金額についても公開しておく必要があります。

個人情報保護法では、以下のように定めています。
第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

プライバシーマーク制度では、以下のように定めています。
事業者は,本人からの開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては,本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
事業者は,3.4.4.4 又は3.4.4.5 によって本人からの求めに応じる場合に,手数料を徴収するときは,実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において,その額を定めなければならない。
※JISQ15001:2006 3.4.4.2から抜粋

一般的には、500円から1000円くらいが多いですが、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内で定めるようにしましょう。

このエントリーをはてなブックマークに追加 LINEで送る

開示請求の手数料

カテゴリー: プライバシーマーク

開示請求とは、プライバシーマーク認定制度では、個人情報を渡した事業者に対して見せてほしいと言うことです。
その場合、事業者は本人確認をして、本人であることが証明できた場合は、要求に応じる義務があります。
そして、事業者はこの開示請求でかかった経費の実費を請求することができます。
もちろん、人権費と利益を乗せることはできませんし、予めホームページなどで申し出先、手順、この手数料の金額についても公開しておく必要があります。

個人情報保護法では、以下のように定めています。
第三十条 個人情報取扱事業者は、第二十四条第二項の規定による利用目的の通知又は第二十五条第一項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。

プライバシーマーク制度では、以下のように定めています。
事業者は,本人からの開示等の求めに応じる手続を定めるに当たっては,本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。
事業者は,3.4.4.4 又は3.4.4.5 によって本人からの求めに応じる場合に,手数料を徴収するときは,実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において,その額を定めなければならない。
※JISQ15001:2006 3.4.4.2から抜粋

一般的には、500円から1000円くらいが多いですが、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内で定めるようにしましょう。

Author: LRM株式会社
  • はてなブックマークに追加
  • ツイートする
  • facebookでシェアする
  • LINEでシェアする