景品表示法で不当にあたる内容とは?事例や対策も含めて解説

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製品やサービスの販売はビジネスの基礎をなすもので、これに関わる業務を普段から行っている方も多いでしょう。小売店やECなどから製品やサービスを購入することは、一般消費者として生活する上でも欠かせない行為です。

そんな、誰しもが関わっている製品やサービスの販売ですが、実際の価値や性能、量、価格などを偽って販売してしまった場合、景品表示法に定める不当表示とされ、罰則を受けることとなります。悪意なく誤って行ってしまった製品やサービスに関する表示でも、同様に景品表示法の適用対象となるため注意が必要です。

本記事では、あらゆる人が知っておきたい景品表示法に定める不当な表示について、実際の事例や対策も含め詳しく解説します。

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景品表示法についておさらい

景品表示法は、消費者を「不当な表示」や「不当な景品」による被害から守る法律です。
価値が低いものを表示により高く見せて販売する、機能や性能を偽って販売する、景品により射幸心をあおり物を販売するといった行為を禁止しています。

特に本記事で取り扱うのは「不当な表示」に関わる内容です。不当な表示が行われた場合には、景品表示法違反となり、行政指導などの対象となります。

景品表示法で不当な表示にあたる内容とは

景品表示法の「不当な表示を禁止する規制」は、「消費者を誤認させるような不当な広告や表示をすること」を禁止するものです。
それでは、景品表示法における「不当な表示」とは、どのような表示が該当するのでしょうか。

本項では、不当な表示についての大きな分類3つを紹介します。

  • 優良誤認表示
  • 有利誤認表示
  • その他誤認につながるおそれがある表示

なお、景品表示法の「表示」は、物の販売に関わるあらゆる表示が対象となります。
具体的には、下記が挙げられます。

  • 広告
  • ポスター
  • チラシ
  • カタログ
  • メニュー
  • 商品の容器
  • パッケージ
  • ラベル
  • 店の看板
  • 店内陳列物
  • 実演広告
  • その他の紙媒体への表示
  • テレビ・ラジオCM
  • ネット広告
  • メール
  • 訪問販売のセールストーク など

優良誤認表示

商品やサービスに関して表示を行う際、その品質などについて、「実際よりも著しく良いように感じさせる表示」や「事実とは異なり、競合の商品、サービスよりも良いように感じさせる表示」は優良誤認表示と呼ばれ、景品表示法で禁じられています。

優良誤認表示の規制における重要なルールに「不実証広告規制」があります。
不実証広告規制とは、広告で宣伝した内容やパッケージに表示している性能、効果などについて、消費者庁から根拠提示を求められた場合に15日以内に資料を提出しなければならないというものです。根拠資料が提出できない場合には優良誤認表示と判断されます。

有利誤認表示

商品やサービスの表示において、価格や商品の量、アフターサービスなどの取引条件が「実際よりも著しく有利であるかのように誤認させる表示」や、「競合商品、競合サービスの取引条件よりも有利であるかのように誤認させる表示」を有利誤認表示と呼び、こちらも景品表示法で禁じています。

その他誤認につながるおそれがある表示

優良誤認、有利誤認以外に、個別の業種、商品についての規制として下記6つがあります。

景品表示法で不当な内容とされた事例

景品表示法に定める不当な表示に該当する事例を紹介します。

優良誤認の事例

自動車のガソリン

「ハイオク」として販売した自動車ガソリンの、大部分がレギュラーガソリンだったケース

入学試験受験対策用講座

過去の入学試験合格者数が実際よりも多く表示されていたケース。
「平成22、23年度 看護大学等入学試験合格者 延べ267名 医療系大学等入学試験合格者 延べ38名」の表示が実際は「平成22、23年度 看護大学等入学試験合格者 延べ97名 医療系大学等入学試験合格者 延べ0名」だった。

布団の材料表示

「カシミヤ80%」「なんとぜいたくなキャメルとカシミヤとメリノウールを使いました」の表示があったが、布団の詰め物の原材料にカシミヤは用いられていなかったケース。

有利誤認の事例

太陽光住宅発電システム

「発電システムを設置することにより、約36ヶ月で初期投資分の約98万円を回収することができる」と表示していたが、期間が実際とは異なっていたケース。
実際は「初期投資費用である約98万円を回収するには、約120か月の期間」が必要でした。

その他の景品表示法違反の事例

はちみつ

ラベルに「いわて・もりおか」等の国内の地名が記載された国内で採蜜された天然はちみつに、中国又はハンガリーで採蜜された天然はちみつを混合していたケース。
「商品の原産国に関する不当な表示」に反しています。

景品表示法で不当な内容にならないための対策

景品表示法の不当な表示を行わないためには、各種の表示において誤りがないかを慎重に確認する必要があります。意図的に消費者を欺くような表示はもちろんしてはいけませんが、意図せずとも不当な表示を行ってしまった場合にも景品表示法は適用されます。

あらためて確認しておくべきポイントとなるのは、優良誤認有利誤認その他の規制の該当内容です。表示がこれらに該当していないかを確認しましょう。

表示における判断の基準が分からない場合には、事例やガイドラインを参照し、問題のない表示であること常に確認しておきます。

景品表示法の詳細についてはガイドラインを確認

景品表示法は多くの人が業務上関わる法律です。実業務で表示を行う際には、景品表示法を意識して行いましょう。景品表示法の詳細については、ガイドラインで確認するとよいです。

また、消費者庁の公開している「事例でわかる景品表示法 不当景品類 及び不当表示防止法ガイドブック」も分かりやすく参考となる資料です。

景品表示法について、従業員の教育方法は

景品表示法は、広告、看板、チラシ、ネット、店舗での表示などあらゆる場面で適用される場合があります。商品の販売業務、広告などの業務に関わる人が広く学習することが求められる法律です。

しかし、法律について集合型の研修やテキストの配布などの学習方法はハードルが高いものです。多くの人が自由な時間に気軽に学習できる方法としてeラーニングの活用が挙げられます。

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まとめ

景品表示法は商品の販売における各種の表示において、不当な表示が行われることを禁止する法律です。不当な表示には、有利誤認、優良誤認、その他の大きく三つの分類があります。
景品表示法に該当するかどうかはガイドラインなどを利用して確認を行いますが、広く従業員に認知するためにeラーニングによる学習を活用することがおすすめです。

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