「特定の機微な個人情報」を理解しよう

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さて、今回のテーマは「特定の機微な個人情報」についてです。 所見ですと、「特定の機微な~」と言っても、「どういうこと?」という感じだと思います。ですので、今回はその「どういうこと?」という疑問を「あー、そういうことね!」という理解に変えることが出来るような記事を書いていきたいと思います。

「特定の機微」な個人情報ってなに?

特定の機微な個人情報」の「機微」について少し説明していきます。 まず、「機微」とは、「容易には察することのできない微妙な事情」と辞書にはあります。
JISQ15001では、内面やコンプレックス、その人の社会的な沽券に関わるものを、「特定の機微な個人情報」としています。

そして、規格では、下記のもの(特定の機微な個人情報)を、取得・利用・提供してはならないとされています。

  • 思想、信条又は宗教に関する事項
  • 人種、民族、門地、本籍地、身体・精神障害、犯罪歴その他社会的差別の原因となる事項
  • 勤労者の団結権、団結交渉その他団体行動の行為に関する事項
  • 集団示威行為への参加、請願権の行使その他の政治的権利の行使に関する事項
  • 保健医療又は性生活に関する事情
※JIS Q 15001:2006 個人情報保護マネジメントシステム-要求事項解説(2011年改訂)から一部抜粋

思想・信条・宗教などは、個人の内面だけでなく、国の文化にまで関わるものも有るほど、とてもセンシティブなものです。なので、これらの事項は「機微」な個人情報として扱われています。

そして、現在、重い病気を患っている…、精神疾患を患って退社したことが有る…などなどの、身体や精神の状態など、個人のコンプレックスに関わる事項は、もちろん機微な個人情報に該当します。

また、人種や民族、出身地に関しても、未だ差別の残るところや、社会的背景などから、繊細な情報だと推し量るのは容易なのではないでしょうか。
この他にも、デモ行為や、労働組合の活動への関与や、活動履歴についても、繊細な情報として扱われます。

なぜなら、そういった活動をしていたことが、就職活動や、会社でのポジションで不利に働くということも実際に有り得るからです。
そして最後に、病歴や、現在患っている疾患、過去に患ったことのある病気などの医療情報もダイレクトに機微な個人情報となってきます。

コレって機微な個人情報?

上記でどんな事項が機微な個人情報に当てはまるのかを紹介してきましたが、これからは、機微な個人情報に当てはまるのか分かりづらい事項をご紹介していきます。

健康情報

例えば、身長や体重、スリーサイズなどは、場合によってはコンプレックスに当てはまるのでは?と考えてしまいます。しかし、これらは機微な個人情報には該当しないのです。 ですが、もちろん業務上必要がないというのに、従業者の皆さんからこのような情報を取得してはいけません。もし、必要ないにもかかわらず、面白半分に取得してしまうと、「適正な取得」に反してしまうどころか、違法行為となることもあります!

従業者の健康管理のために取得したいのであれば、下記の事項をしっかりと周知する必要があります。

  • 健康情報の利用目的に関すること
  • 健康情報に係る安全管理体制に関すること
  • 健康情報を取り扱うもの及びその権限並びに取り扱う健康情報の範囲に関すること
  • 健康情報の開示に関すること
  • 健康情報の取扱いに関する苦情の処理に関すること

国籍

国籍も、規格上は、機微な個人情報には該当しません。ですが、国籍によって人種や民族、宗教などが特定され、社会的差別を受けてしまうような場合には、「特定の機微な個人情報」に該当してしまうので、注意が必要です。

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